四日市市空き店舗等活用支援事業補助金
四日市市では、空き店舗の解消によるにぎわいの創出と、市内の買い物拠点の維持および再生を図るために、商店街、郊外住宅団地又は地区空き家等活用計画を定めた地区(小山田地区、水沢地区)の空き店舗等に出店する際に補助を行っています。
目的 |
地域活性・まちづくり |
---|---|
申請期間 | 公開ページにてご確認ください |
対象事業者・業種 | 上記(1)の事業・・・ 事業を行う空き店舗が立地する商店街組織から推薦を受け、当該商店街組織に加入して活動し、当該事業を3年以上継続する意思がある者。 上記(2)の事業・・・ 商店街組織、商店街組織で設立された団体又は四日市エリアプラットフォームであり、当該事業を3年以上継続する意思がある者。 上記(3)(4)の事業・・・ 事業を行う郊外住宅団地又は地区空き家等活用計画を定めた地区内において地域活動に参加し、当該事業を3年以上継続する意思がある者。 【注3】地区空き家等活用計画については都市計画課(059-354-8214)、都市計画に基づく許可については開発審査課(059-354-8196)にお問い合わせください。 |
対象経費 | (1)(3)(4)の事業 【1年度目】 整備費(空き店舗の改装)・維持費(光熱水費)・広告宣伝費(チラシ、ポスター等の作成) 【2年度目】 維持費(光熱水費)・広告宣伝費(チラシ、ポスター等の作成) ※2年度目の対象者は、新規出店した次の年度に出店を維持している者に限られます。 (2)の事業 1年度目から3年度目まで 店舗の改装費、維持費(光熱水費)、広告宣伝費、賃料及び消耗品費(食糧費及び食材費は除く) 【注4】広告収入または他の補助金収入がある場合は、補助対象経費からその収入額を差し引いた額 を補助対象経費とします。 |
上限金額 | 50万円 |
補助率 | (1)(3)(4)の事業 ○1年度目:補助対象経費の2分の1以内(上限50万円) ※商店街等の区域内の空き店舗を活用し、新たに出店する小売業については、1年度目に限り、補助対象経費の4分の3以内(上限150万円) ○2年度目:対象店舗にかかる維持費の2分の1以内(上限20万円) (2)の事業 ○1年度目から3年度目:補助対象経費の2分の1以内(上限50万円) 【注5】令和8年3月31日までに改装等対象事業および支払いが完了し、市に実績報告を提出できる事業が対象です。 【注6】支援を受けるには、店舗の改装等事業を開始する前に申請が必要です。 |
■目的
商店街および高度経済成長期に郊外に建設された住宅団地(以下「郊外住宅団地」という。)における空き店舗等を活用し、新たに出店しようとするものを支援することにより、空き店舗の解消によるにぎわいの創出ならびに市内の買い物拠点の維持および再生を図る。
■補助対象事業
(1)四日市商店連合会に加盟した組織がある商店街内の空き店舗を活用し、新たに出店する事業(小売業、飲食サービス業(諏訪栄地区を除く)、生活関連サービス業、医療・福祉事業、情報通信業(情報サービス業およびインターネット附随サービス業を除く)、学術研究、専門・技術サービス業のほか、商店街の集客やにぎわいの創出に資するものとして市長が適当と認めたものに限る。)および休憩所その他の顧客利便施設を整備する事業
(2)商店街内の空き店舗、既存店舗の全部又は一部を活用し、新たに開始する事業(小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業、医療・福祉事業、情報通信業(情報サービス業およびインターネット附随サービス業を除く)、学術研究、専門・技術サービス業のほか、商店街の集客やにぎわいの創出に資するものとして市長が適当と認めたものに限る。)および休憩所その他の顧客利便施設を整備する事業
(3)別表に定める郊外住宅団地内の空き店舗その他の既存の建物を活用し、日常生活に必要な商品およびサービスを提供するために新たに出店する事業(小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業または医療・福祉事業を営業するものに限る。)および休憩所その他の顧客利便施設を整備する事業
(4)地区空き家等活用計画を定めた地区内(小山田地区、水沢地区)の空き店舗等を活用し、都市計画法に基づく許可を受けて新たに出店する事業(飲食サービス業、小売業)
【注1】いずれの事業も、風営法第2条第1項に定める風俗営業に該当する場合は除きます。
【注2】営業を休止してから概ね1カ月以上が経過し、かつ、道路に面した店舗(1階)を活用する場合を対象とします。
四日市市役所商業労政課
電話番号:059-354-8175
FAX番号:059-354-8307
※2025/06/24 時点の情報となります。
最新の情報は、公募ページにてご確認ください。