四日市市施設外就労促進事業費補助金
企業等の障害者雇用についての理解を深め、雇用の促進をはかるため、新たに市内にある就労継続支援事業所等と請負契約を締結し、施設外就労を受け入れる企業等に対して支援します。
目的 |
人材育成・雇用 |
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申請期間 | 公開ページにてご確認ください |
上限金額 | 6万円/月 |
補助率 | 月額6万円(最大36万円) |
■対象企業
以下のすべてを満たす企業等
(1)市内にある就労継続支援事業所等からの施設外就労を受け入れる
(2)初めて施設外就労を受け入れる
ただし、下記に該当する場合は対象になりません。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業を行っているもの
■対象事業
市内にある就労継続支援事業所等と請負契約を締結し、初めて施設外就労を受け入れる事業
■補助金額
1事業者あたり、月額60,000円(最大360,000円)
就労継続支援事業所等の都合により、受け入れ開始から6か月以内に請負契約を解除した場合で、解除日が月末以外のときは、日割りにより計算します。(千円未満切り捨て)
※ただし、受け入れる企業側の都合により請負契約を解除した場合は、日割りによる計算はありません。解除した日の属する月の前月までが支給対象期間になります。
■支給対象期間
施設外就労の受け入れを開始した日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、その月)から最長6か月以内
(例1)受け入れ開始が4月1日(月の初日)⇒4月から9月が支給対象期間
(例2)受け入れ開始が4月2日(月の初日以外)⇒5月から10月が支給対象期間
※ただし、受け入れる企業側の都合で請負契約を解除した場合は、解除した日の属する月の前月(解除した日が月の末日であればその月)までが支給対象期間になります。
■申請時期
請負契約締結後かつ施設外就労の受け入れ前
※補助金申請前に四日市市役所商業労政課にご相談ください。
■注意点
・令和7年3月1日までに施設外就労の受け入れを開始しなかった場合、補助金は支給されません。
・令和7年3月末までに実績報告を行う必要があります。
・請負契約の内容を変更する場合や、契約解除等により補助金額が変更になる場合は、変更承認申請が必要です。
・申請書類の押印欄には、代表者印を押印してください。
四日市市役所
商工農水部商業労政課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8417
FAX番号:059-354-8307
※2024/06/19 時点の情報となります。
最新の情報は、公募ページにてご確認ください。