津市小規模事業資金融資等に係る信用保証料に対する補給金
津市内に主たる事業所または営業所を有する小規模事業者が小規模事業資金融資および小規模借換資金融資(三重県融資制度)を利用した場合に、その信用保証料を補給する制度です。
目的 |
設備投資・運転資金 |
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申請期間 | 公開ページにてご確認ください |
対象事業者・業種 | 三重県における小規模事業資金融資要綱および小規模借換資金融資要綱の規定に基づき、三重県信用保証協会の保証を得て融資を受けた津市内に主たる事業所または営業所を有する事業者 |
上限金額 | 保証料相当額 |
補助率 |
■対象者
三重県における小規模事業資金融資要綱および小規模借換資金融資要綱の規定に基づき、三重県信用保証協会の保証を得て融資を受けた津市内に主たる事業所または営業所を有する事業者です。
■補給金の額
三重県信用保証協会の信用保証料を限度として、予算で定める範囲内において交付します。
■注意事項
申請の期限は、融資実行日の日から3カ月以内です。
繰上げ償還等で保証協会から保証料返還を受けた場合には、支給した補給金の一部を返還していただきます。
津市役所
商工観光部経営支援課
電話番号:059-236-3355
ファクス:059-236-3356
※2024/06/28 時点の情報となります。
最新の情報は、公募ページにてご確認ください。