創業・移転促進補助金
創業・移転による産業の振興、定住の促進を図るために、伊勢市で創業を行う個人、市外から新たに伊勢市に事業所(本店)を移転しようとする個人または法人の創業・移転にかかる経費の一部を補助します。
目的 |
設備投資・運転資金 起業・創業・ベンチャー |
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申請期間 | 2025年04月01日〜2026年03月31日 |
対象事業者・業種 | 市内で中小企業者※又は特定非営利活動法人として事業を開始する者で、事業開始の準備段階及び事業開始後3年以上の事業計画を有する、次のいずれかに該当する個人または法人 (1)補助金申請日時点で、市内に住所を有し、かつ事業を営んでいない個人、又は補助金申請時点で、本市に住所がなく、事業を開始するまでに三重県内から本 市に住所を移す個人。 (2)補助金申請日時点で、三重県に住所がなく、事業を開始するまでに本市に住所を移す個人、又は三重県外から本市に転入して6ヶ月を経過しない個人。ただ し、申請日から過去2年間本市に住所を有したことのある個人を除く。 (3)市内に住所又は本店を有し、補助金申請日以降に先代から事業承継を行い、引き継いだ事業の業態転換や新事業を行う個人又は法人。 (4)市外かつ三重県内ですでに事業を営んでいる中小企業者であって、本市に事業所を移し事業を開始する時点で本市に住所を有する個人、又は本市に本店を移 す法人。 (5)三重県外ですでに事業を営んでいる中小企業者であって、本市に事業所を移し事業を開始する時点で本市に住所を有する個人、又は本市に本店を移す法人。 ただし、申請日から過去2年間本市に住所又は本店を有したことのある者を除く。 以上にかかわらず、次に該当するものは補助対象者とはなりません。 ○市区町村税に滞納があるもの ○営業に際し許認可が必要な場合で、営業開始までに取得する見込がないもの ○暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号に規定する暴力団等と関係があるもの ○風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)により規制の対象となるもの ○フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づく事業 ○公序良俗に反する事業 ○副業起業であるもの 〇仮設・臨時等の店舗(例:テント、キッチンカー)のみで創業をするもの ○その他市長が適当でないと認めるもの ※中小企業者とは、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に該当するものです。 ※特定非営利活動法人とは、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に該当するものです。 ※補助金交付の条件として、営業開始日の属する年度の翌年度4月1日から本市に3年以上住所又は本店を有し、継続して事業を行う必要があります。 ※申請時点で営業していると認められる場合は、補助対象となりません。 |
対象経費 | ■創業等支援分 ○事業所の改装に係る工事請負費 店舗・事業所の開設に伴う外装・内装工事費 (住居兼店舗・事業所については、間仕切り等により物理的に住居等他用途部分と明確に区別されている場合であって、店舗・事業所専有部分に係る工事費のみ。) 【注】市内に本社・本店がある法人、又は市内の個人事業者による工事のみ対象です。 ○設備費 営業開始に必要な機械設備・器具・備品の購入にかかる費用 ※汎用性の高い備品(例えば一般家庭用のパソコン、一般家庭用のプリンタ、一般車両、持ち運びの容易な一般家電など、他の目的との共用可能性が 高いと見なされるもの)は対象外 ※消耗品、耐用年数が3年に満たないもの(例:ガラス食器)は対象外 ○マーケティング調査費 外部の法人又は個人事業者に委託して行う市場調査にかかる費用(市場調査に要する郵送料等の実費、調査に必要な派遣・役務等の契約による外部人材の費用など)※自ら調査するための費用は対象外 ○広報費 広告宣伝費(例:チラシ等の作成費、新聞等への広告掲載料)、パンフレット等印刷費、販売促進に係る物品費、ダイレクトメールの郵送料、看板製作・設置費等 ※事業開始後の広告宣伝費は対象外 ■賃料分 〇事業所の賃料(敷金、礼金、共益費、駐車場代等を除く。) ※伊勢市立地適正化計画に定める居住誘導区域内の物件に限る。 (伊勢市立地適正化計画については右のQRコードから) ※賃貸借契約書によって月々定額の賃料が定められている場合に限る。 ※住居兼店舗・事業所については、間仕切り等により物理的に住居等他用途部分と明確に区別されている場合であって、店舗・事業所専有部分に係る賃借料のみ。賃貸借契約が一体で分けられない場合は、専有面積割で算出する。 ※本人又は三親等以内の親族が所有する不動産等にかかる店舗・事業所の賃料は対象外。 ■その他、対象とならない経費の例 ○市等の他の補助制度を利用する経費 ○補助金交付決定前又は事前着手届提出前に着手した経費(着手とは工事の着工、備品や広告等の発注をいいます。) ○開業日時点で未完了となっているもの(工事が途中、納品がされていない等)の経費 ○領収書等によって支払いの内容が確認できない経費 ○商品券・金券・仮想通貨・クーポン・(クレジットカード会社等から付与された)ポイントでの支払い、小切手・手形での支払い、相殺による決済がされた経費 ○切手の購入を目的とする経費など |
上限金額 | 100万円 |
補助率 | ■創業等支援分 補助対象経費の2分の1に相当する額(1,000円未満切り捨て) ・補助対象者(1)、(3)、(4)に該当する場合…補助金上限額50万円 ・補助対象者(2)、(5)に該当する場合…補助金上限額100万円 ■賃料分 補助対象期間の賃料の合計額の2分の1に相当する額 (1,000円未満切り捨て)で、補助金上限額10万円/月×6ヶ月 |
伊勢市産業観光部商工労政課
伊勢市役所本庁舎東館3階(伊勢市岩渕1丁目7番29号)
電話:0596-21-5512
※受付時間8時30分~17時15分
※2025/06/26 時点の情報となります。
最新の情報は、公募ページにてご確認ください。