松阪市店舗魅力アップ事業費補助金(創業用)
商業環境の充実と振興を目的としています。また店舗等の改装工事にかかる補助を市内業者で施工していただくことで、より地域経済の活性化へとつなげます。
目的 |
設備投資・運転資金 起業・創業・ベンチャー |
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申請期間 | 公開ページにてご確認ください |
対象事業者・業種 | 小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業及び娯楽業 |
対象経費 | 店舗等の改装費に要する費用 |
上限金額 | 50万円 |
補助率 | 対象改装工事の2分の1 |
■募集期間
令和6年4月1日(月曜日)から(※予算がなくなり次第終了)
※予算に限りがあるので、まずはご相談(0598-53-4361)ください。
■事業概要
店舗等の改装費に要する費用の一部を補助する。
※改装費に補助するものであり、新築または増築は対象外です。
■交付対象者
以下に述べる内容をすべて満たすもの
1.市内に住民登録がある個人、または市内に本店支店若しくは営業所を有する法人
2.関係する法令等に違反していないこと。
3.市税などの滞納がないこと。
4.創業予定者、創業後1年未満の方
※創業後1年未満とは開業届の開業日より1年未満であること
■対象業種小売業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業及び娯楽業
■対象地域松阪市内
■交付対象事業
以下に述べる内容をすべて満たすもの
1.店舗または、営業しようとする空き店舗等が市内にあること。
2.改修または改装が、市内に本店支店若しくは営業所を有する法人または市内に住所を有する個人の事業者により施工されること。
3.年度内に工事の完成、営業が行えること。
4.補助の対象となる工事費の総額が20万円以上となること。
5.他の補助金を併用してうけていないこと。
■補助金額について
基本となる補助金は以下のとおりです。
・対象改装工事の2分の1(千円未満切り捨て)補助上限額50万円
※創業にかかる設備の設置、備品の購入については、補助金の対象になる可能性があります。
・景観計画区域重点地区の外装の改装に要する額は2分の1(上限額を10万円まで上乗せ)
・松阪もめん暖簾および松阪の木に係る額の2分の1(上限額5万円まで上乗せ)
(松阪の木に関しては証明が必要。完成届時に使用箇所を示す写真が必要)
松阪市役所産業文化部商工政策課
Tel0598-53-4361Fax0598-22-0003
※2024/06/20 時点の情報となります。
最新の情報は、公募ページにてご確認ください。