鳥羽市小規模事業資金保証料補給補助金
三重県小規模事業資金融資制度に基づき、三重県信用保証協会(以下「協会」という。)の保証を得て資金の融資を受けた者に対し、その融資に係る保証料を補給補助することによって小規模事業者の経営合理化を促進し、あわせて事業の振興発展に資することを目的としています。
目的 |
設備投資・運転資金 |
---|---|
申請期間 | 公開ページにてご確認ください |
対象経費 | 保証料の補給補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、三重県小規模事業資金融資制度要綱に基づき、協会の審査を得て融資を受けた者 |
上限金額 | 保証料相当額 |
補助率 |
■対象者
保証料の補給補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、三重県小規模事業資金融資制度要綱に基づき、協会の審査を得て融資を受けた者。
※当初締結した返済期間より早く完済した(繰り上げ償還、借換)場合、または遅れて完済した場合(期間延長による条件変更)は対象外です。
鳥羽市役所
観光商工課商工労政係
〒517-0011三重県鳥羽市鳥羽三丁目1番1号
電話番号:0599-25-1156
ファックス:0599-25-1159
※2024/06/28 時点の情報となります。
最新の情報は、公募ページにてご確認ください。