三重県青年就農給付金(準備型)補助金
青年を対象に就農意欲向上と定着を図るため、研修期間(2年以内)と就農直後(5年以内)の所得を確保する給付金です。
農業大学校や先進農家・先進農業法人等で研修を受ける就農者に対して貰えます。
年間150万円を最長で2年間給付されます。
目的 |
地域活性・まちづくり 人材育成・雇用 |
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申請期間 | 2024年04月01日〜2025年03月31日 |
対象事業者・業種 | 農林漁業 |
対象経費 | 農業大学校や先進農家・先進農業法人等で研修を受ける就農者 |
上限金額 | 150万円x人数 |
補助率 | 1人あたり年間最大150万円。年間150万円を最長で2年間給付 |
■給付金額
1人あたり年間最大150万円。
■給付期間
・ 最長2年間
※研修期間によっては月割で補助金を給付します。
※給付要件等を満たさなくなった場合は、給付の停止や返還を要求される場合があります。
■給付者の主な要件(全条件を満たす事が条件)
・就農予定時の年齢が45歳未満であり、農業経営者を志す意志がある者。
・独立・自営就農または雇用就農を目指していること。
・親元就農志望者は、研修が終了して5年以内に後継者になるか農業法人の共同経営者になること。
・ 研修計画が以下の基準に当てはまっている事。
・都道府県等が認める研修機関・先進農家・先進農業法人で1年以上研修を受ける事。
・先進農家・先進農業法人で研修を受ける場合は以下の条件を満たす事。
・先進農家・先進農業法人の技術力、経営力が研修先として適切であること。
・先進農家・先進農業法人の経営者が給付対象者の親族ではないこと。
・先進農家・先進農業法人と過去に雇用契約(短期間のパート、アルバイト以外)を結んでいないこと。
・常勤の雇用契約を結んでいない事。
・生活保護や求職者支援制度と重複受給していない事。
・青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入すること。
※以下の場合は返還対象となりますので、ご注意ください。
・適切な研修を行っていない場合
・給付主体が、研修計画に準じた必要な技能を習得することが不可能と判断した場合。
・ 研修終了後1年以内に原則45歳未満で独立・自営就農、雇用就農しなかった場合。
・給付期間の1.5倍の期間、独立・自営就農もしくは雇用就農を継続しない場合。
・親元就農者の場合、研修終了後5年以内に後継者にならなかった、もしくは農業法人の共同経営者にならなかった場合。
・お問い合わせ先
三重県 農林水産部 担い手支援課 担い手育成班
〒514-8570 津市広明町13番地(本庁6階)
電話番号:059-224-2354
・青年就農給付金 農林水産省
http://www.maff.go.jp/j/new_farmer/n_syunou/roudou.html
・青年就農給付金制度
http://www.pref.mie.lg.jp/NKEIEI/HP/80163002019.htm
※2024/06/07 時点の情報となります。
最新の情報は、公募ページにてご確認ください。