四日市市中小企業働きやすい職場づくり支援事業費補助金
従業員のワーク・ライフ・バランスの実現や、働きやすい職場づくりを推進するため、就業規則の見直しや職場環境のハード整備を行う市内中小企業等に対し、その費用の一部を補助します。
目的 |
人材育成・雇用 |
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申請期間 | 〜2025年02月28日 |
対象経費 | (1)ソフト整備支援事業:社会保険労務士等への報酬等(2)ハード整備支援事業:工事請負費、修繕費等 |
上限金額 | 10万円、50万円 |
補助率 | 補助対象経費の2分の1以内 |
■対象企業
主たる事業所を四日市市内に有し、かつ、市内において1年以上事業を営む中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)、小規模企業者(中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。)
ただし、下記に該当する場合は対象になりません。
(1)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業を行っているもの
(2)本市の市税を滞納しているもの
なお、主たる事業所とは、従業員総数の2分の1以上の従業員が常時勤務している事業所をいいます。
■対象事業
対象事業は、以下2つの事業です。
なお、他の公的な補助金を受けた事業については、対象外です。
一部対象外となる事業もありますので、チェックリスト(ソフト整備・ハード整備)をご確認のうえ、事前に商業労政課までご連絡ください。
(1)ソフト整備支援事業
従業員がそれぞれのライフスタイルや本人の希望にあった働き方が出来る制度の導入など、
就業規則の見直しを行う事業
・法令で定める内容を満たした就業規則を整備し、その一部または全部で法定を上回る規定や制度を定める場合が対象です。
(2)ハード整備支援事業
従業員が就労しやすい職場をめざし、職場内に子どもの遊び場スペース、多機能トイレや女性用トイレ・更衣室を
設置するなど、事業所等の整備を行う事業(ただし、備品のみの購入は対象外とする。)
(例1)女性用洋式トイレを新設⇒対象(和式トイレは対象外)
(例2)男女兼用トイレを、男性用と女性用に分割工事⇒男性用及び女性用の両方が対象
(例3)既存の女性用トイレを和式トイレから洋式トイレに改修⇒対象
(例4)男性用トイレを多機能トイレに改修⇒対象
(例5)男女兼用トイレを和式トイレから洋式トイレに改修⇒対象外
■補助対象経費
(1)ソフト整備支援事業社会保険労務士等への報酬等
(2)ハード整備支援事業工事請負費、修繕費等
■補助金額
(1)ソフト整備支援事業補助対象経費の2分の1以内
1回につき上限10万円(1事業者、年度内に1回まで)
(2)ハード整備支援事業補助対象経費の2分の1以内とし
1回につき上限50万円(1事業者、年度内に1回まで)
■注意点
注:令和7年3月末までに制度が構築できなかった、工事が完成しなかった場合は、補助金は支給されません。
注:令和7年3月末までに実績報告を行う必要があります。
注:申請書類の押印欄には、代表者印を押印してください。
四日市市役所
商工農水部商業労政課
三重県四日市市諏訪町1番5号(本庁舎7F)
電話番号:059-354-8417
FAX番号:059-354-8307
※2024/06/19 時点の情報となります。
最新の情報は、公募ページにてご確認ください。