事業所設置奨励制度
明和町では、産業振興と雇用促進等による地域の活性化を目的として「明和町事業所設置奨励条例(平成17年9月22日施行)」を設けています。
この制度は、一定の要件を満たす事業所の新設または増設に対する奨励措置として、事業者に奨励金を交付するものです。活用を検討の際は担当課までご相談ください。
目的 |
設備投資・運転資金 |
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申請期間 | 〜2025年03月31日 |
対象事業者・業種 | 「三重県の交付する補助金等からの暴力団排除要綱別表一」に該当する事業者、明和町総合計画の方針に基づいたものでない事業を行おうとする事業者、その他町施策に鑑み、指定することが適当でないと認める事業を実施する事業者を除いた事業者が対象となります。 詳細については、明和町役場まちづくり戦略課まち開発係までお問い合わせください。 |
上限金額 | 上限1億円(3年間で) |
補助率 | ①奨励金交付期間 事業を開始した年度の翌年度から3年間 ②奨励金交付額 固定資産税相当額に対して、1年目100/100、2年目75/100、3年目50/100(町内工業団地内操業の場合は、1年目150/100、2年目100/100、3年目75/100)を乗じた額(1,000円未満切捨て)です。 1年目に交付した奨励金は、2年目及び3年目の奨励金で精算される場合があります。 ③奨励金の加算 新規雇用正社員1人の雇用につき25万円、障がい者である新規雇用正社員1人の雇用につき35万円を基準年度から3年間を上限に、奨励金の額に加算されます。なお、奨励金の算定基礎となる固定資産税相当額は、事業所の新・増設に係る土地・家屋・償却資産分(各事業者所有分)です。また、賃貸事業の用に供するものを除きます。 |
■事業者(法人・個人)による新たな家屋の設置を伴う事業所の新・増設において、投資額が5,000万円以上。(町内企業の増設の場合は2,500万円以上)
■町税を滞納していないこと。
なお、新・増設した事業所の事業開始後30日以内に、奨励措置指定申請が必要です。
明和町まちづくり戦略課まち開発係
〒515-0332明和町大字馬之上945番地
電話番号:0596-52-7112
ファックス:0596-52-7133
※2025/01/06 時点の情報となります。
最新の情報は、公募ページにてご確認ください。