亀山市小規模事業資金融資保証料補給制度
亀山市内の小規模事業者が融資を受けた場合、融資にかかる保証料を補給する制度です。
目的 |
設備投資・運転資金 |
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申請期間 | 公開ページにてご確認ください |
対象事業者・業種 | 市内で小規模な事業を営む者で、次のすべてに該当する事業者 ・三重県小規模事業資金融資(県制度融資)を受けた者 ・融資について三重県信用保証協会の保証を受けた者 ・市内に主たる事務所又は営業所を有する者 |
上限金額 | 保証料相当額 |
補助率 |
■対象者
市内で小規模な事業を営む者で、次のすべてに該当する事業者
・三重県小規模事業資金融資(県制度融資)を受けた者
・融資について三重県信用保証協会の保証を受けた者
・市内に主たる事務所又は営業所を有する者
■保証料の補給
・保証協会の定める保証料の全額(100円未満切り捨て)
・令和8年3月31日以前の融資にかかる保証料を対象とします。
亀山市役所
産業環境部商工観光課商工業振興グループ
住所:〒519-0195三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5049
FAX:0595-82-9669
E-Mail:shokogyo@city.kameyama.mie.jp
※2024/06/28 時点の情報となります。
最新の情報は、公募ページにてご確認ください。