志摩市を元気にする創業支援補助金
志摩市では、市内において創業や第二創業、スタートアップ(以下「創業等」という)を行う事業者に対し、創業等時の経営基盤強化を目的として、予算の範囲内で創業に係る経費の一部を補助します。
※当該補助金の交付を受けるには、市と協定を結ぶ金融機関(百五銀行、三十三銀行)が実施する融資及び各種支援制度に基づく支援を受け、創業等を行うことが前提となります
目的 |
新規事業・開発 起業・創業・ベンチャー |
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申請期間 | 〜2024年08月16日 |
対象事業者・業種 | 市内において令和6年度内に創業等により事業を開始する者で、次の全てに該当する者(1)協定金融機関が実施する融資及び各種支援制度に基づく支援を受けることに同意すること。(2)実績報告書の提出日において、個人の場合は市内に住民登録があること、法人の場合は市内に主たる事務所又は事業所を有すること。 |
対象経費 | 店舗等新設・改修工事費、店舗賃借料、備品購入費、マーケティング調査費、広告宣伝費、外注費 |
上限金額 | 50万円、170万円 |
補助率 | 補助対象経費の2分の1 |
■募集日程
下記のとおり、2回の申請募集を予定しています。
募集回募集期間委員会日程採用決定
第1回令和6年4月15日(月曜日)~5月17日(金曜日)5月24日(金曜日)6月上旬
第2回令和6年7月1日(月曜日)~8月16日(金曜日)8月23日(金曜日)9月上旬
※上記日程は、変更する場合があります。
■対象者
市内において令和6年度内に創業等により事業を開始する者で、次の全てに該当する者
(1)協定金融機関が実施する融資及び各種支援制度に基づく支援を受けることに同意すること。
(2)実績報告書の提出日において、個人の場合は市内に住民登録があること、法人の場合は市内に主たる事務所又は事業所を有すること。
以上にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助対象者とはなりません。
○市税の滞納がある者
○許認可等を必要とする場合で、事業を開始する日までに取得する見込みがない者
○公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある者
○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員等と密接な関係がある者
○本補助金を受けたことがある者
対象事業
次のいずれかに該当する事業
・観光資源を活用した事業
・地域で生産される物の地産地消を推進する事業
・デジタル技術を有効に活用した事業
・国、県、市若しくは金融機関又はそれらに類する団体等が実施するビジネスプランコンテストで受賞実績がある事業
・革新的なビジネスモデルを活用した事業(スタートアップ)
以上にかかわらず、次のいずれかに該当する事業は、補助対象事業とはなりません。
○スタートアップに該当しない日本標準産業分類の大分類に掲げる漁業、農業、林業
○常時従事する者がいない事業(例:太陽光発電事業、アパート経営事業等)
○第二創業にあっては、雇用の拡大が見込まれない事業
○フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する契約に基づく事業
■補助金の額
補助対象経費の2分の1(上限50万円)
ただし、一定の条件に該当する場合は、各加算額を上限額に加算し、上限額を最大170万円とすることができます。
■対象経費
店舗等新設・改修工事費、店舗賃借料、備品購入費、マーケティング調査費、広告宣伝費、外注費
【留意点】
交付決定日~実績報告日までに支払った経費が対象となります。
※採用決定後、事前着手届により交付決定前に着手することが可能です。
志摩市役所観光経済部経済課
〒517-0592三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0010
ファクス:0599-44-5262
※2024/06/20 時点の情報となります。
最新の情報は、公募ページにてご確認ください。