令和7年度第2期 伊賀市起業・経営革新促進事業補助金
【伊賀市起業・経営革新促進事業補助金第2期募集】
市内における新たな事業主体の創出及び市内事業者の経営革新を促進し、地域経済の維持・発展を図るため、改修費・付帯設備費および広告宣伝費や商品開発などに要する経費の一部を補助します。
※補助対象となる経費が発生する各種事業については、原則伊賀市内の業者を利用することが条件となります。
目的 |
経営改善・経営強化 起業・創業・ベンチャー |
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申請期間 | 〜2025年07月31日 |
上限金額 | 150万円 |
補助率 | ■起業支援事業 補助対象経費:空き家・空き店舗の改修費・付帯設備費および広告宣伝や商品開発など開業に要する経費 補助率:補助対象経費の2分の1以内の額 補助限度額:上限150万円下限20万円 ※ただし、予算に定める額まで ■経営革新支援事業 補助対象経費:事業者等の改修費・付帯設備費および広告宣伝や商品開発など経営革新に要する経費 補助率:補助対象経費の2分の1以内の額 補助限度額:上限50万円下限20万円 ※ただし、予算に定める額まで新支援事業 |
■対象事業
(A)【起業支援事業】
市内にある空き家・空き店舗を利用し、新たな事業を創出する取り組みを支援。
(B)【経営革新支援事業】
既存事業者の、省エネ化などのコスト削減、DX化などの効率改善、新商品の開発・製造など、新たな収益獲得のための取り組みを支援。
■起業支援事業
【補助対象者】
補助金の交付対象者は、個人又は法人であって、次の要件をすべて満たしている者。
(1)市内に事業所等を開設しようとする者。
(2)大型店舗及びその入居者でない者。
(3)フランチャイズ・チェーンに加盟していない者。
(4)風俗営業法の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業でない者。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者。
(6)住民税等を滞納していない者。
【補助内容】
補助対象経費:空き家・空き店舗の改修費・付帯設備費および広告宣伝や商品開発など開業に要する経費
補助率:補助対象経費の2分の1以内の額
補助限度額:上限150万円下限20万円
※ただし、予算に定める額まで
【交付条件】
補助金の交付の条件は、次に掲げるものとする。
(1)空き家・空き店舗を活用すること。
(2)原則として補助金の交付を受けた年度内に工事等を完了させ事業を開始すること。
(3)申請した内容に基づき継続して3年以上事業を行い、地域で積極的かつ継続的に事業を行うこと。
(4)事業所等の改修等事業実施の際に発生する発注行為については市内業者を利用すること。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(5)伊賀市ふるさと風景づくり条例(平成20年伊賀市条例第47号)及び伊賀市景観計画、伊賀街道・大和街道沿線及び寺町地区景観計画を遵守すること。
■経営革新支援事業
【補助対象者】
補助金の交付対象者は、市内の個人又は法人であって、次の要件をすべて満たしている者。
(1)市内に事業所等を有する個人又は法人。
(2)大型店舗及びその入居者でない者。
(3)フランチャイズ・チェーンに加盟していない者。
(4)風俗営業法の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業でない者。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者。
(6)住民税等を滞納していない者。
【補助内容】
補助対象経費:事業者等の改修費・付帯設備費および広告宣伝や商品開発など経営革新に要する経費
補助率:補助対象経費の2分の1以内の額
補助限度額:上限50万円下限20万円
※ただし、予算に定める額まで
【交付条件】
補助金の交付の条件は、次に掲げるものとする。
(1)原則として補助金の交付を受けた年度内に工事等を完了させ事業を開始すること。
(2)申請した内容に基づき継続して3年以上事業を行い、地域で積極的かつ継続的に事業を行うこと。
(3)事業所等の改修等事業実施の際に発生する発注行為については市内業者を利用すること。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りでない。
(4)伊賀市ふるさと風景づくり条例(平成20年伊賀市条例第47号)及び伊賀市景観計画、伊賀街道・大和街道沿線及び寺町地区景観計画を遵守すること。
伊賀市商工労働課
電話0595-22-9669
Fax0595-22-9695
※2025/06/30 時点の情報となります。
最新の情報は、公募ページにてご確認ください。