志摩市を元気にする創業支援補助金
志摩市では、市内において創業や第二創業、スタートアップ(以下「創業等」という)を行う事業者に対し、創業等時の経営基盤強化を目的として、予算の範囲内で創業に係る経費の一部を補助します。
※当該補助金の交付を受けるには、金融機関が実施する融資及び各種支援制度に基づく支援を受け、創業等を行うことが前提となります。
目的 |
設備投資・運転資金 起業・創業・ベンチャー |
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申請期間 | 2025年07月01日〜2025年08月08日 |
対象事業者・業種 | 市内において令和7年度内に創業等により事業を開始する者で、次の全てに該当する者 (1)金融機関から資金計画の指導を受け、創業等に係る資金の融資を受ける者(実績報告までに)。 ※支援(融資)を受ける金融機関が未定である場合は、市が協定を結んでいる百五銀行・三十三銀行への紹介が可能です。 (2)実績報告書の提出日において、個人の場合は市内に住民登録があること、法人の場合は市内に主たる事業所を有すること。 (3)新規創業の場合は、実績報告時において、特定創業支援等事業による支援を受けた証明書を有すること(他市町の証明可) 以上にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、補助対象者とはなりません。 ○市税の滞納がある者 ○許認可等を必要とする場合で、事業を開始する日までに取得する見込みがない者 ○公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある者 ○暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員等と密接な関係がある者 ○本補助金を受けたことがある者 |
対象経費 | 事業所新設・改修工事費、事業所賃借料、備品購入費、マーケティング調査費、広告宣伝費、外注費 【留意点】 交付決定日~実績報告日までに支払った経費が対象となります。 ※採用決定後、事前着手届により交付決定前に着手することが可能です。 |
上限金額 | 170万円 |
補助率 | 補助対象経費の2分の1(上限50万円) ただし、次に該当する場合は、各加算額を上限額に加算し、上限額を最大170万円とすることができます。 ・若者(基準日において、満39歳以下の者で創業等を行う場合)20万円 ・移住者(次のいずれかに該当①基準日において、本市に転入後1年を経過していない者で創業等を行う場合、②基準日において、6箇月以上市外に住所を有する者で創業等に伴い転入を行う場合)20万円 ・空き店舗等活用(基準日において、3か月以上使用されていない物件(自己所有して1年以上の物件及び申請者の3親等以内の者が所有する物件を除く)を活用し、創業等を行う場合)50万円 ・スタートアップ(スタートアップに該当する場合)50万円 *基準日:エントリーシートの申請日 |
■対象事業
創業等に伴い市内に事業所を開設する事業
※事業所とは:事業の用に供する事務所、店舗、工場等を指し、住居物件と兼用するものは除くものとする。
ただし、次のいずれかに該当する事業は、補助対象事業とはなりません。
○スタートアップに該当しない日本標準産業分類の大分類に掲げる漁業、農業、林業
○常時従事する者がいない事業(例:太陽光発電事業、アパート経営事業等)
○営業日数が週3日に満たない事業(開設するのが店舗でない場合は、稼働日数)
○第二創業にあっては、雇用の拡大が見込まれない事業
○フランチャイズ契約若しくはチェーンストア又はこれらに類する契約に基づく事業
志摩市役所観光経済部経済課
〒517-0592三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0010
ファクス:0599-44-5262
※2025/06/30 時点の情報となります。
最新の情報は、公募ページにてご確認ください。